2019.08.22

雪嶺会 建築支部会則

第1章 総則
(目 的)
第1条 雪嶺会(北海道工業大学および北海道科学大学の同窓会)建築支部(以下「本支部」という。)は,本支部会員相互の親睦を厚くし,文化的,社会的向上を図るとともに,母校の発展に寄与するため, 雪嶺会本部(以下「本部」という。)との連携を密にして幅広い活動を行うことを目的とする。

第2章 組織
(構成員)
第2条 本支部は,次の各号に掲げる会員をもって構成する。
(1) 北海道工業大学および北海道科学大学の建築系学科の卒業生
(2) 北海道工業大学大学院および北海道科学大学大学院の建築系専攻の修了生
(3) 北海道工業大学および北海道科学大学の建築系学科の現旧教職員
(4) 支部幹事会が必要と認めたもの

第3章 事業
(事 業)
第3条 本支部は,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の親睦会や情報交換会,あるいは会員と母校の建築系学科・建築系専攻学生との交流会
(2)母校の建築 系学科・建築系専攻学生の褒賞
(3)本部事業への協力
(4)その他本支部の目的達成のために必要な行事および事業

第4章 役員
(役 員)
第4条 本会に,次の役員を置く。
(1)支 部 長   1名
(2)副支部長   2名
(3)監  事   1名
(4)会務部長   若干名
(5)幹  事   若干名

(役員の選任および任期)
第5条 役員は,会員の中から総会において選出する。
2 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
3 欠員により補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の職務権限)
第6条 支部長は,本支部を代表して会務を総理し,幹事会の議長となる。
2 副支部長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
3 監事は,本支部の会計を監査するほか,幹事会に出席することができる。ただし,決議に加わらない。
4 会務部長および幹事は,支部長および副支部長を補佐し,会務執行の大綱を協議する。

第5章 会議
(総 会)
第7条 本支部の最高議決機関として,総会を置く。
2 定例総会は,毎年1回開催することとし,支部長が召集する。
3 総会は出席者数をもって成立する。
4 総会の議決は,出席会員の過半数をもって決する。
5 総会は,次の事項を審議する。
(1)事業計画,収支予算,収支決算の審議
(2)会則の変更
(3)役員の選出
(4)その他,本支部の運営上重要な事項
6 臨時総会は,次の場合に開催することとし,支部長が召集する。
(1)監事が必要と認めたとき
(2)幹事会が必要と認めたとき
(3)会員数の10分の1以上から,会議に付すべき事項を示して開催の要求があったとき

(幹事会)
第8条 幹事会は,会長が必要と認めた場合に開催する。
2 支部長の判断により幹事会が総会を代行できる。

第6章 会計
(本支部の運営財源)
第9条 本支部の運営財源は,本部からの援助金,寄付金およびその他の収入とする。

(会計年度)
第10条 本支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第11条 監事は,会計処理が常に適正に行われているか,随時,監査を行うものとする。
2 監事は,総会において監査の結果を報告しなければならない。

第7章 事務局
(事務局)
第12条 本支部に事務局を置く。
2 事務局は事務局長,会計,事務員をもって構成する。
3 事務局長および会計は幹事の中から支部長が選任する。
4 事務局は支部長の指示を受け,会務に関する事項を処理する。

第8章 雑則
(身上変更等)
第13条 会員は,住所,身分等身上に異動を生じたときは,事務局に届け出るものとする。

(会則の改廃)
第14条 この会則を改定するときは,総会の議を経なければならない。

(その他)
第15条 本会則の運用細部については,幹事会の議を経て別に定める。

付則
1.本会則は,平成11年4月1日より施行する。
1.本会則は,平成13年4月1日より一部改正する。(事業に建築学科学生を追加)
1.本会則は,平成16年4月1日より一部改正する。(建築支部への名称変更)
1.本会則は,平成26年4月1日より一部改正する。(大学名称および本部名称の変更に伴う変更)
1.本会則は,平成31年4月1日より一部改正する。(役員に会務部長を追加)

 

 

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